Approach Towards Prevention of Bribery and Corrupt Practices贈収賄・腐敗行為防止グローバルポリシー

贈収賄・腐敗行為防止
グローバルポリシー

贈収賄・腐敗行為防止に向けた取組み

ビジネスにおける贈収賄・腐敗行為は、正当な商取引を阻害するだけではなく、反社会的勢力の資金源になるなどの弊害も予想され、昨今、贈収賄や腐敗行為に対する規制が強化されております。

日本バイオテクノファーマ株式会社はこれら贈収賄・腐敗行為防止に対する取組みの更なる強化を目的として、贈収賄・腐敗行為防止グローバルポリシーを制定いたしました。

当社は、本ポリシーにおいて、贈収賄・腐敗行為に対しては、「如何なる違反も許さない姿勢」で臨むことを宣言し、贈収賄・腐敗行為を一切行わないことを約束しております。

贈収賄・腐敗行為の禁止を含む企業倫理と遵法精神に基づく企業活動の健全性は、「抗体医薬品の開発を通じて患者さんそしてその家族の未来のために貢献します」との企業理念実現の土台となるものであります。

1. 方針

  • 1.1 本ポリシーは、「贈収賄」および「腐敗行為」を防止するためのポリシーです。本ポリシー本文に記載のない用語の定義は、本ポリシー付表に記載のとおりです。
  • 1.2 生命関連企業の一員として、公正にかつ倫理感をもって事業を遂行することです。「贈収賄」および「腐敗行為」に対して、「如何なる違反も許さない姿勢」で臨み、事業遂行における全ての取引・折衝において、職業人として、公正かつ誠実に行動し、「贈収賄」および「腐敗行為」を撲滅するための効果的なシステムを構築・運用することを約束します。
  • 1.3 「贈収賄」および「腐敗行為」の取締りに関する全ての法令を遵守します。

2. 適用範囲

  • 2.1 本ポリシーは、「従業員等」および「業務代行者等」に適用されます。

3. 第三者の起用

  • 3.1 「従業員等」および「業務代行者等」は、「贈収賄」および「腐敗行為」に対しては如何なる違反も許さない姿勢であることを、「第三者」に対して、取引関係に入る時点およびその後も適宜、伝えなければなりません。

4. 本ポリシーの目的

4.1 本ポリシーの目的は、

  • ( a )「贈収賄」および「腐敗行為」に対する会社としての立場を遵守することならびに公正な取引慣行を維持することについて、「従業員等」および「業務代行者等」の一人ひとりが負う責任を規定すること
  • ( b )「従業員等」および「業務代行者等」に対し「贈収賄」および「腐敗行為」に関連する問題をどのように認識し、どのように対応したらよいかについての情報を提供し、助言を行うこと

4.2 賄賂の提供、申込み、約束、要求または収受を行うことは、犯罪行為です。これらを未然に防止できなった責任として、罰金刑が科され、公的機関から入札停止措置を受け、名声を傷つけられる結果となることもあり法的責任は深刻なものです。

5. 禁止行為

5.1 「従業員等」および「業務代行者等」は、「贈収賄」および「腐敗行為」をしてはなりません。なお、「贈収賄」および「腐敗行為」には、以下の行為を含みます。

  • ( a )「何らかの利益」を得ることを期待して、または既に得ているビジネ ス上の利益の見返りとして、「何らかの利益」を供与しまたは供与の約束もしくは申込みをすること
  • ( b ) 取引の交渉段階または入札手続中に、その結果に影響を与える意図をもって「何らかの利益」を供与しまたは供与の約束もしくは申込みをすること
  • ( c ) 見返りとして「何らかの利益」を得ることを期待している(または期待していることが疑われる)第三者から、「何らかの利益」を収受しまたは収受の約束もしくは申込みをすること
  • ( d )「関連諸規則等」に定める承認手続きを得ることなく、公務員およびその代理人、政治家ならびに政治団体との間で、「何らかの利益」を供与しまたは供与の約束もしくは申込みをすること、または、「何らかの利益」を収受しまたは収受の約束もしくは申込みをすること
  • ( e )その他本ポリシーに反する行為(第 8.1 項に規定する行為を含みます。)をすること

6. 記録の保管

  • 6.1 「従業員等」および「業務代行者等」は、「関連諸規則等」に従い、会計記録を保管し、「第三者」への支払いの根拠となる証憑を適切に管理しなければなりません。
  • 6.2 「従業員等」および「業務代行者等」は、「第三者」への支払いに関する全ての支出請求手続について、「関連諸規則等」に従い申請を行い、また、支出理由を記録として残されなければなりません。
  • 6.3 全ての財務諸表、請求書、その他「第三者」との取引に関する記録は、厳に精緻かつ網羅的に整備されていなければなりません。不適切な支払を容易にし、隠ぺいすることができる帳簿外取引などは行いません。

7.「従業員等」および「業務代行者等」の責務

  • 7.1 「従業員等」および「業務代行者等」は、本ポリシーおよび「関連諸規則等」を読み、理解し、遵守しなければなりません。
  • 7.2 「贈収賄」および「腐敗行為」を防止し、発見し、報告することは、「従業員等」および「業務代行者等」の責務です。「従業員等」および「業務代行者等」は、本ポリシーに違反することとなるまたはそのおそれがある行為を回避しなければなりません。
  • 7.3 本ポリシーに反する事実が生じたもしくは将来生じる可能性があると認識し、またはその疑いをもった場合、「従業員等」は「関連諸規則等」に定める手続きに従い、また、「業務代行者等」は窓口担当者に対して、ただちに当該内容を報告しなければなりません。
  • 7.4 賄賂の提供もしくは受領の申入れを受けた場合、「贈収賄」、「腐敗行為」、その他本ポリシーに違反する事実が生じまたは生じる可能性があるもしくはそれらが疑われる場合、「従業員等」は「関連諸規則等」に定める手続きに従い、また、「業務代行者等」は窓口担当者に対して、ただちに当該内容を報告しなければなりません。
  • 7.5 ある行為が「贈収賄」または「腐敗行為」に該当するか否かが不明確である場合、「従業員等」は「関連諸規則等」に定める手続きに従い、また、「業務代行者等」は窓口担当者に対して、ただちに当該内容を報告しなければなりません。

8. 不利益取扱いの禁止

  • 8.1 「従業員等」および「業務代行者等」は、「贈収賄」を行うことを拒絶した者または本ポリシーに基づき「贈収賄」等に関する懸念を表明した者に報復行為をしてはなりません。
  • 8.2 賄賂の受領・提供の申入れを拒絶し、問題点を提起し、または不正行為の報告を行う者は、それらの行為に対する報復として不利益な取扱いを受けることがあります。如何なる形であれ当該報告を行った者に対して不利益な取り扱いを行うことは、断じて許しません。
  • 8.3 何人たりとも「贈収賄」または「腐敗行為」への加担を拒絶したこと、「贈収賄」または「腐敗行為」が行われているもしくは行われる可能性があることに関する疑念を誠実に報告したことを理由として、不利益な取り扱いを受けないことを確約します。不利益な取り扱いとは、解雇、懲戒処分、脅し、その他問題を報告したことに起因する好ましくない処遇を意味します。もしこのような処遇を受けた場合は、「従業員等」は「関連諸規則等」に定める手続きに従い、窓口担当者に対して、ただちにその旨を報告してください。

9. 本ポリシーの違反

  • 9.1 本ポリシーに違反した「従業員等」は、「関連諸規則等」に従い、懲戒処分(懲戒解雇を含みます。)の対象となります。
  • 9.2 本ポリシーに違反した場合は、しかるべき措置を講じることとします。

10. リスクをはらむ事例:「危険信号」

本条は、「贈収賄」または「腐敗行為」に関する法令に照らすと何らかの懸念が生じる可能性がある、いわゆる「危険信号」に該当する事例を列挙したものです。ただし、これらは、事例を掲げたものに過ぎず、これらに限定されるものではありませんので、ご注意ください。
これらの「危険信号」のいずれかに直面した場合、「従業員等」は「関連諸規則等」に従い、また、「業務代行者等」は窓口担当者に対して、ただちにそれらを報告しなければなりません。すなわち、

  • ( a )「第三者」が従来から「贈収賄」、「腐敗行為」、私的利益の取得、地位の濫用などの不適正な業務遂行により非難されていることを知った場合、
  • ( b )「第三者」が「賄賂を供与している」、「賄賂を要求している」、「外国公務員と特別に親密な関係がある」という評判を耳にした場合、
  • ( c )「第三者」が契約締結前または日本バイオテクノファーマ株式会社のために公務に関連する業務を遂行する前に、手数料等の支払いを執拗に要求している場合、
  • ( d )「第三者」が現金での支払を望み、契約書への署名を拒み、または請求書もしくは領収書の提供を拒んでいる場合、
  • ( e )「第三者」が「第三者」のビジネス上の拠点または契約履行地とは異なる国または地域への支払いを要求している場合、
  • ( f )「第三者」が業務遂行を迅速または円滑に行うという名目で、予定されていない追加費用の支払いを要求している場合、
  • ( g )「第三者」が契約交渉の開始もしくは完了前またはサービスの提供前に社会通念を外れた過分な接待や贈り物を要求している場合、
  • ( h )「第三者」が友人や親せきに就職、その他の便宜を供与することを要求している場合、
  • ( i )「第三者」から受領した領収書が当該「第三者」において通常使用されているものではないまたは法令に従って発行されたものではない場合、
  • ( j )「第三者」がサイドレター(補足文書)の使用に固執しまたは両者で合意した内容を書面化することを拒んでいる場合、
  • ( k ) 提供を受けたサービスを超える手数料等の請求を受けたことに気付いた場合、
  • ( l )「第三者」が当該取引において一般的に起用されないまたは馴染みのない代理人、仲介業者、コンサルタント、販売業者、供給業者の起用を要求している場合。

11. 本ポリシーの責任者

  • 11.1 日本バイオテクノファーマ株式会社法務担当役員(社長)は、本ポリシーの内容および運用が、確実に求められる法的または倫理的義務を満たすものであることにつき、全体的な責任を負います。
  • 11.2 社長(またはこれに準ずる者)は、本ポリシーに定める事項を各社の「関連諸規則等」を通じて、確実に履行されるよう監督を行い、その責任を負います。
  • 11.3 「従業員等」および「業務代行者等」が本ポリシーを理解し、遵守することに責任を負います。
  • 11.4 「従業員等」および「業務代行者等」は、本ポリシーについて改善した方がよいと思われる点および疑問に思われる点があれば、意見を述べ、積極的に提案・質問してください。意見、提案、質問等は、自己が所属する日本バイオテクノファーマ株式会社の社長、コンプライアンス・オフィサー、法務部門、その他「関連諸規則等」に定める組織等にご連絡ください。

12. 本ポリシーの改廃

  • 12.1 本ポリシーの改廃は、日本バイオテクノファーマ株式会社の経営執行会議で審議のうえ、社長決裁をもってこれを行います。

13. 施行

  • 13.1 本ポリシーは、2016 年 8月 8 日から施行します。

定義

本ポリシーに使用されている用語の定義は、以下に記載のとおりとします。

  • 1.1 「何らかの利益」とは、金銭、贈り物、貸付、手数料、接待、役務の提供、値引き、口利きを含み、何らかの価値があるもの全てをいいます。
  • 1.2 「贈収賄」とは、職務遂行上、不適切な行為をすることまたはさせることを目的として、「何らかの利益」を供与もしくは収受し、またはその申込みもしくは約束をすることをいいます。不適切な行為とは、法令、倫理または誠実さに反する行為、職務上の地位や権力を濫用する行為等をいい、職務上の行為、公共的活動、労働者の採用活動、その他組織のために行うあらゆる種類の行動がその対象となり得ます。
  • 1.3 「腐敗行為」とは、個人の利得のために自己の職務上の権力や地位を濫用することをいいます。
  • 1.4 「従業員等」とは、役員、従業員、派遣社員、出向社員、研修生等を含む日本バイオテクノファーマ株式会社で勤務する全ての者をいいます。
  • 1.5 「第三者」とは、「従業員等」および「業務代行者等」が業務遂行の過程において接触をもつ全ての個人および組織をいい、顧客、供給業者、販売業者、代理人、アドバイザー、取引相手(潜在的な顧客、取引相手を含みます。)、公務員(そのアドバイザー、代理人、政治家、政治団体を含みます。)を含みます。
  • 1.6「業務代行者等」とは、原則として、「日本バイオテクノファーマ株式会社」の「従業員等」ではないが、実施権許諾先、代理人、仲介業者、委託販売先、アドバイザー、コンサルタント、請負人、その他業務遂行の代行者としての立場を有する者をいいます。

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